日本宗教学会倫理指針

[趣旨と目的]
日本宗教学会は、宗教学の研究・教育および学会運営にあたって依拠すべき倫理上の基本原則と指針を「日本宗教学会倫理指針」として明示する。

本指針は、日本宗教学会の会員が心がけるべき倫理指針であり、会員は、宗教学の発展に寄与し、社会の負託に応えるために、本指針を深く心に留め、遵守しなければならない。

第1条[公正と信頼の確保]
会員は、宗教学の研究・教育を行うに際して、学問的良心に基づいて公正さを維持することを心がけ、他者の信仰・信条を十分に尊重し、特定の信仰・信条の一方的宣揚を慎み、学問的信頼性を確保して、社会の信頼を損なわないように努めなければならない。

第2条[研究・教育活動の倫理的妥当性]
会員は、社会的影響に配慮して、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。とりわけ、調査においては、調査対象者の人権、個人情報、プライバシー等に十分に配慮し、かつ研究の公益性と研究者の社会的責任に自覚的でなければならない。

第3条[差別・ハラスメントの禁止]
会員は、年齢、性別、国籍、地位などの如何に関わらず、他者の人権を十分に尊重し、差別やハラスメントと見なされる言動・行為をしてはならない。

第4条[知的財産権の保護と研究成果発表における公正さの確保]
会員は、知的財産権の保護に配慮し、他者の研究成果を尊重して、それらを盗用・剽窃してはならない。また、自らの研究成果の公表に際して、その適正さに十分な注意を払わなければならない。

付則
1 本指針は2016年9月10日より施行する。
2 本指針の変更は、日本宗教学会理事会及び評議員会の議を経て、同総会の決議を経ることを必要とする。

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