日本宗教学会会則

日本宗教学会会則
(1961年 1月26日改正)
(1961年10月15日17条、18条、19条、24条改正)
(1988年 9月16日19条、24条改正)
(1995年 9月1日 2条、24条改正)
第一章
第1条 本会は、日本宗教学会と称する。
第2条 本会は、理事会の承認を得て、会務遂行のための事務所を設ける。
第3条 本会は、宗教学の研究に関係ある団体および個人の研究上の連絡を図り、宗教学の発達普及を期することを目的とする。
第4条 本会は、会員組織とし、宗教の学的研究に従事するものをもって会員とする。
第5条 本会の目的に賛同する研究団体は、団体として本会に加盟することができる。加盟団体に関する細則は別にこれを定める。
第6条 本会は、会員または加盟団体をもって支部をつくることができる。支部に関する細則は、別にこれを定める。
第7条 本会は、その目的を達するため、次の事業を行う。
1. 学術上の研究調査。
2. 学術大会、講演会、研究会、その他の集会の開催。
3. 会誌「宗教研究」の刊行。
4. 会員または加盟団体に対する研究の援助。
5. その他必要な事業。

第二章
第8条 会員を分けて次の4種とする。
普通会員  維持会員  名誉会員  賛助会員
第9条 普通会員として入会しようとするものは、会員2名以上の紹介をもって申込み、理事会の承認を得なければならない。
第10条 普通会員および維持会員は、所定の会費を納めるものとする。名誉会員および賛助会員は、理事会においてこれを推薦する。会費に関する規定は、別にこれを定める。
第11条 普通会員、維持会員、名誉会員は、本会会誌の配布を受け、会誌および学術大会において研究を発表することができる。
第12条 別に準会員をおく。準会員は、所定の会費を納め、本会会誌の配布を受け、学術大会を聴講することができる。

第三章
第13条 本会に次の役員をおく。
会長 1名  常務理事 若干名  理事 若干名  監事 2名  評議員 若干名
第14条 評議員は、会員中より会員総会においてこれを選任する。選任方法についての細則は、別にこれを定める。評議員は、評議員会を組織し、重要なる会務を審議する。
第15条 理事は、評議員の互選により、これを選任する。理事は理事会を組織し、会務を処理する。常務理事は、理事の互選により、これを選任する。常務理事は常務理事会を組織し、会務を処理する。
第16条 監事は、評議員の互選により、これを選任する。監事は会計を監査する。
第17条 会長は、会員総会においてこれを選任し、本会を代表して会務を統理する。会長の選任についての細則は別にこれを定める。
第18条 委員は、理事会の承認を得て、会員中より会長がこれを委嘱し、会務を担当する。
第19条 役員の任期は3ヶ年とする。役員は重任することができる。但し、会長は引続き重任することができず、2期をこえて再任することができない。

第四章 会議
第20条 評議員会および理事会の議事は多数決をもってこれを決する。会員総会についての細則は別にこれを定める。

第五章 会計
第21条 本会の経費は、会費、寄附金その他の諸収入による。剰余金および寄附金は、基本金としてこれを積立てることができる。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第六章

第23条 本会則を変更するには、評議員会の議を経たのち、会員総会の出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第24条 本会則は1995年9月1日から施行する。

 

上に戻る